<商店街活性化事業の開始>
- 全振連より送付された「交付決定通知書」に記載の交付決定日をもって事業を開始することができます。交付決定通知書は、重要な書類ですので適切に保管してください。
- 交付決定日以前の発注・契約にかかる費用は助成対象外となります。
- 事業実施に当たっては、全振連が作成しています「留意事項」にご配意ください。
(交付規程第6条 全振連理事長は、前条の規定による助成金交付申請書の提出があったときは、審査のうえ、助成金の交付の決定を行い、様式第2による助成金交付決定通知書により組合等に通知するものとする。この場合において全振連理事長は、助成金の適正な交付を行うため必要と認めるときは、申請に係る事項について修正を加え、交付の決定をすることができる。)